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仙台高等裁判所 昭和34年(ラ)85号 決定

抗告人 東日本不動産株式会社 代表者清算人 佐藤光太郎

訴訟代理人 永井一三

主文

本件抗告を棄却する。

理由

本件抗告の理由は別紙記載のとおりである。

本件記録に綴られた本件競売不動産花巻市四日町二丁目一一四番宅地五五八坪の登記簿謄本によれば、右不動産については抗告人のために本件強制競売申立の登記(昭和三四年六月一八日)前である昭和三三年一月四日受付をもつて昭和二七年一二月一〇日付売買による所有権移転請求権の保全のための仮登記が経由されていることが認められる。しかしながら右のような仮登記権利者といえども仮登記をしたままでは民事訴訟法第六四八条第三号の利害関係人に該当するかどうかは一の問題であるし、かりに利害関係人であるとしても、強制競売手続における利害関係人に対する競売期日指定の告知は公告によるべきものであり、これをもつて足り、必ずしもその上に更に利害関係人に通知しなければならないものではない。なぜなれば、利害関係人に対するこの場合の通知の実体は執行裁判所の利害関係人に対する競売期日指定の告知と解し得べきところ、強制執行法規は民事訴訟法第六五八条をもつて競売期日の公告事項を規定し、とくにその公告事項中に「利害関係人の競売期日に出頭すべき旨」をも規定(同法条第一〇号)し、また同法第六六一条をもつてその公告事項を執行裁判所の掲示板及び不動産所在地の市町村の掲示板に掲示すべきこと等を規定している以外に、競売法第二七条第二項のように更に改めて競売期日を利害関係人に通知することを要することの規定のない事実に鑑みるときは、強制執行手続においては、利害関係人に対し一々競売期日指定の告知をすることは不便であり手続の遅延を来す虞れがあるものとし、公告をもつてこれに代え、改めて利害関係人にこれを通知する必要がないものと認めているものと解するのを相当とする。したがつて現行法規の下における強制執行手続においては任意競売手続における場合と異なり、競売期日の通知を利害関係人になすことは法規の要求していないところであるといわなければならないからである。もつとも実務上競売期日を通知している例もあるようであるが、それは競売法にならつた便宜に出たもので、右通知をすることが法的強制を受けるまでに至つているとは解されない。

抗告人の主張は右の点で理由がない。(抗告人の引用する大審院判例は任意競売の場合に関するもので、本件には適切でない。)

なお、記録を精査しても原決定には他にこれを取消すべきかしは見当らない。

よつて民事訴訟法第四一四条、第三八四条に従い、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 村上武 裁判官 上野正秋 裁判官 鍬守正一)

抗告の理由

一、抗告人東日本不動産株式会社は昭和二七年一二月一〇日本件不動産中宅地を瀬川弥右エ門より建物を松屋合名会社より各買受け所有権を取得したので昭和三二年一二月二八日盛岡地方裁判所において移転登記の請求の為め仮登記を為し且つ買受後之を占有し使用して来て居るもので競売法第二七条第三項第三号に該当する利害関係人である。

二、然るに本件競売事件につき執行裁判所は抗告人に対し競売期日等の一切の通知を為さず手続を進行せしめ今回競落許可決定を為したのは競売法第二七条第三項に違背するもので不当なものであり重大な権利の侵害であるから即時抗告を為すものである。(大正一四(ク)二八七号一四、六、一六、民二集四巻八号三七一頁判例民事法大正一四年度二五五頁参照)

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